有限会社ACAハセガワでは、貴女の為に世界で一つのハンドバッグをオーダーメイドで作り上げます。ARS樹脂、プラスチック、アルミニュウム以外の革・皮製品のあらゆる修理の相談に乗ります。

家族姓で登録商標

わが国では昭和35年1月28日までは苗字(ファミリーネーム)や姓名、名前では商標登録が出来なかったのです。いわゆるありふれた名前は相応しくないとの法が理由でした。

単に、名前を区別するだけのブランドであれば屋号や社名やニックネームでもよいのです。が、商標登録となりますと審査も厳しい特許庁の認可が必要です。認可が下りれば単なるロゴマークが正式なトレイド・マークと変わります。

私の実家ハンドバッグのハセガワ(電話を受ける時には”ハンドバッグのハセガワでございます”と発声していました。)これは祖父長谷川五郎が決めました。
ここで弁理士の井上一平さんが登場します。五郎は昭和29年、小判マークの中に”ハセガワ”という図案で商標登録を請求申請いたしました。が、翌々年31年1月14日日に却下の通知が参りました。顕現性がない一般の姓名であるとの理由です。

しかし、長谷川五郎は納得しません。長谷川で製造した品物は倅や娘と同様なのだから製造者には責任がある。ハセガワはこれを自覚して商いをするとの思想で新聞・雑誌に長い事、小判マークを一本一本取り付け、”マークで買えるハンドバッグ”、長谷川合名会社の広告を掲出していました。

五郎の意思は、ロゴマークでほかのはせがわ・長谷川・ハセガワとは区別をして、責任の所在をお買い上げのお客様にも理解してほしいということを表している。そこで、申請時からお世話になった弁理士井上一平先生と合議して東京高等裁判所に商標登録願い拒絶査定不服公告審判取り消しを請求の告訴状を特許庁長官を被告として提出した。昭和35年1月28日東京高等裁判所において判決を言い渡され、長谷川合名会社の勝訴となりました。




この後はどんな分野の商売でも全ての姓名、苗字、名前(個人ネーム)で登録できる門戸が広がりました。
商標登録の力で思い出すエピソードはあの大三越から有名なレナウンに店頭の全商品に三越とレナウンのロゴマークがついているが、レナウンのネームは取り去り、三越だけにしてくれと命ぜられました。店頭分も、倉庫の商品、今後の納品分もとの指示が出された事がありました。当時のレナウン(当時は佐々木営業部と称していました)の本間良雄様はこれには納得せず”拒否”して一晩で三越全店からレナウン商品を社員・トラックを動員して返品伝票を書き全商品を持ち帰ったため当時の売り場がスカスカになり三越側が大変困り頭を本間様に下げて元に戻してもらったことが在ります。ブランドの大切さを教えてくれるエピソードです。

長谷川のブランドはその後は ラモーダ、ラモーダハセガワ、ラモーダエレガンスなどのブランド商品を販売し。数々の栄誉を頂きました。営業は平成17年を最後に停止しています。有りが型い事に今でもオークションサイトに掲載されています。